会則

会則

東海大学土木同窓会会則

第一章総則

第一条
本会は東海大学土木同窓会(以下「本会」という)と称し、本部を東海大学土木工学科
土木資料室内に置く。(〒259-1292平塚市北金目4-1-1 19号館5階土木資料室)
第二条
本会は会員相互の親睦と交流、社会活動の向上をはかり、併せて母校土木工学科の教育と研究の発展に寄与することを目的とする。

第二章会員

第三条
本会の会員は東海科学専門学校土木科、東海大学(新制)工学部建設工学科土木工学専攻、東海大学(新制)工学部土木工学科、東海大学大学院工学研究科土木工学専攻、の卒業生等を正会員とする。又、土木工学科に在籍する学生を学生会員とする。
第四条
母校土木工学科の現、旧教職員を特別会員とする。
第五条
本会は幹事会の推薦によって、本会に多大の功績があった元役員等を、名誉会長、
相談役、顧問におくことができる。
第六条
会員が本会の名誉を著しく傷つけたと認められるときは幹事会の決議によって除名することができる。

第三章役員及び幹事

第七条
本会に次の役員を置く。
(1)会長 一名
(2)副会長 若干名
 
(3)事務局長 一名
(4)総会担当理事 若干名
(5)会計担当理事 若干名
(6)会報担当理事 若干名
(7)大学対応担当理事 若干名
(8)監査 二名
第八条
本会に次の幹事を置く。
(1)年度幹事 各年度若干名
第九条
役員の任務は次の通りとする。
 
(1)会長は本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故があるときはその職務を代行する。
(3)事務局長は本会の運営を円滑ならしむための事務を行う。
(4)総会担当理事は事務局長を補佐するとともに、総会運営に関する業務を行う。
(5)会計担当理事は会計事務及び会員名簿の管理を行う。
(6)会報担当理事は同窓会報、同窓会広報に関する業務を行う。
(7)大学対応担当理事は本会運営に関し、東海大学(以下、「大学」という)及び東海大学同窓会との連絡調整を行う。
(8)監査は会計業務を監査する。
第十条
会長、副会長および事務局長、理事、監査は会員の中から役員会で選出し、幹事会で承認し、総会に報告するものとする。
第十一条
年度幹事は卒業年度毎に会員の互選により選出し、本会の通常業務について協議し、実行にあたる。また、役員と会員をつなぎ本会の運営に尽力する。なお、年度幹事が複数の時はその中から幹事代表を選出する。
第十二条
年度幹事が会員の互選で選ばれないときは、会員の中から会長が委嘱する。
第十三条
役員の任期は二年とするが留任を妨げない。役員に欠損が生じたときは補選を行う。任期は前任者の残任期間とする。

第四章 組織

第十四条
本会の議決機関として以下をおく。
(1)役員会
役員で構成し、本会の運営に関する事項を協議する。
(2)幹事会
役員及び年度幹事で構成し、会長の招集によって役員会で協議した重要事項を審議決定する。幹事会の決議は出席者(委任状含む)の過半数による。
(3)総会
本会の運営に関する意見聴衆の場として年一回開催する。但し役員または過半数の幹事の要請があれば臨時に開催することができる。
第十五条 本会の議決機関以外の組織
(1)特別委員会等
会長は必要により役員会の承認を得て、特別委員会等を設置することができる。

第五章 事業

第十六条
本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員名簿および土木同窓会報の発行
(2)会員の交流などの社会活動の向上に資する事業
(3)土木工学科と会員の相互親睦および技術交流を促進するための諸事業
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第六章 会費

第十七条
本会の運営は会費および寄付金、その他の収入によってまかなう。
第十八条
本会の会費として正会員は年額2,000円を納付する。
第十九条
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わるものとする。決算報告は幹事会で承認し報告するものとする。

第七章 付則

第二十条
本会は役員会の承認を得て、職域や地域に支部を設ける事が出来る。支部の運営については当該支部に委任する。
第二十一条
本会則の改定には、幹事会において出席総数(委任状を含む)の三分の二以上の決議を得なければならない。
第二十二条
本会則に関し、必要と思われる事項は役員会の承認を得て、別に細則に定めることが出来る。
本会の設立は、昭和59年8月25日とする。
本会則は昭和五十九年八月二十五日より施行する。
平成二十六年十月二十五日 改定

令和元年六月八日 改定

この会則の記載内容について事実と相違ない事を証明します。
代表者(会長)浜 田 誠 也   印